農地関連業務
宮崎市・都城市から宮崎県全域、全国どこからでも農地活用についてのご相談を受け付けています!

農地関連

 

「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることです。

  • 農地を宅地にして家を建てる
  • 駐車場にして他人に貸す
  • 資材置場や太陽光発電設備を設置する

などがこれにあたります。

 

「農地の権利の移転または設定」とは、

  • 売買や贈与によって所有権が移動すること(所有権の移転)
  • 賃貸借契約を結ぶこと(賃貸借権の設定)

などをいいます。

 

これらの行為は、農地法によって規制されており、原則として農業委員会の許可もしくは届出が必要となります。

 

農地法 第一条
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、(中略)農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、(中略)もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

 

農地法の申請の種類

農地法における許可申請には以下の種類があります。

 

  • 農地を農地のまま、他人に譲り渡したり、貸したりする
  • 農地法第3条許可申請
    例)Aが所有する農地を、Bが買い取り、耕作する

     

  • 農地を農地以外のものにして、自分で利用する
  • 農地法第4条許可申請
    例)Aが所有する農地に、Aが住宅を建てる

     

  • 農地を農地以外のものにして、他人に譲り渡したり、貸したりする
  • 農地法第5条許可申請
    例)Aが所有する農地を、Bが買い取り、太陽光発電設備を設置する

 

そのほかにも、相続により農地を取得した場合には第3条届出が必要となったり、土地の線引きにより許可ではなく届出となる場合があります。

 

農地転用の流れ

農地転用の際に必要となる手続きの一例です。

 

  • 土地の権利関係の整理(抵当権、地上権、質権、仮登記、利用権など)
  • 確定測量
  • 農振除外申請
  • 土地改良区での手続き
  • 水利組合での手続き
  • 道路や水路に関する手続き
  • 市町村ごとの条例に関する手続き
  • 農業委員会への農地転用申請手続き

 

上記の通り様々な手続きがあり何度も役所や関係箇所へ通う必要があります。
また多くの書類作成や資料収集が必要であり、関係法令の知識がなければ困難な作業も多くあります。
弊所にご依頼いただくことで、お客さまはこうした煩雑な手続きからの解放され、時間とコストを削減することができると考えております。

 

報酬について

弊所の農地関連業務の報酬額目安は以下の通りです。
各種証明書、公図の取得等の実費が別途必要です。

 

業務名 報酬額
農地法第3条許可申請 60,000円~
農地法第3条の3届出 30,000円~
農地法第4条許可申請 100,000円~
農地法第4条届出 60,000円~
農地法第5条許可申請 100,000円~
農地法第5条届出 60,000円~
農振除外申請 120,000円~
非農地証明 60,000円~

 

農地の活用をご検討の方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊所までお問い合わせください。