法人設立業務
宮崎市・都城市から宮崎県全域、全国どこからでも法人設立についてのご相談を受け付けています!

法人設立

 

「法人」とは、自然人(いわゆる人間)ではないが、法律上人格を認められ、法律行為を有効になし、権利・義務の主体となりうる資格を与えられたものをいいます。

 

株式会社、一般社団法人、合同会社、NPO法人、農事組合法人、社会福祉法人など様々な形態があります。

 

株式会社の設立

新しく事業を起こす際に、最も選ばれることが多い法人形態が「株式会社」です。

 

株式会社は、出資者である株主で構成され、会社経営は株主総会で選任された取締役(取締役会設置会社は取締役会)が経営に関する意思決定を行います。

 

資本と経営が分離されているという特色を持ちます。
また出資者は間接有限責任を負います。
設立費用やランニングコストは高くなりますが、会社形態としての対外的な認知度は抜群です。

 

株式会社設立の大まかな流れは以下の通りです。

 

  • 会社の概要決定
  • 定款案の作成
  • 定款認証(公証役場)
  • 出資金の払込
  • 設立登記(法務局)
  • 関係各所への届出(税務署など)

 

合同会社の設立

「合同会社」は、株式会社と比べると認知度で劣りますが、株式会社とは異なる利点があり、会社の運営・管理の仕組みによっては、その利点は非常に大きくなものとなりえます。

 

出資者は社員と呼ばれ経営に参加するため、会社の所有と経営が一体です。
また出資者は間接有限責任を負います。

 

  • メリット
  1. 設立費用が安い
  2. 設立の際にかかる登録免許税が株式会社は15万円のところ、合同会社は最低6万円で済みます。
    公証役場での定款認証も不要で、3~5万円の定款認証費用を節約できます。
  3. 会社運営の自由度が高い
  4. 株式会社では利益の分配は出資額に比例するが、合同会社では利益の分配割合を自由に決められます。
  5. 株式会社への組織変更も可能
  6. 事業が成功して規模が拡大してきたら株式会社ヘ変更することをできます。
  • デメリット
  1. 社会的認知度が低い
  2. 株式会社と比べると一般的な認知度はまだまだ低いのが現実です。
    取引先、銀行、求人などの面で影響を受けることがあると考えられます。
  3. 資金調達の方法が限定される
  4. 合同会社は株式発行できず、株式上場もできないため、株式会社に比べると資金調達の手段が限られます。

 

合同会社設立の大まかな流れは以下の通りです。

 

  • 会社の概要決定
  • 定款案の作成
  • 出資金の払込
  • 設立登記(法務局)
  • 関係各所への届出(税務署など)

 

その他の法人設立

弊所では、これまで紹介した株式会社や合同会社以外にも、一般社団法人やNPO法人などの設立のご相談も受け付けております。

 

法人形態が定まっていない方でも、事業内容のヒアリングを通じて、どの形態がいいのかアドバイスやご提案を差し上げることもできます。また事業開始に当たって許認可が必要な方、融資や補助金を考えられている方などのご相談も歓迎です。
何よりもこれから事業を開始しようとする方に本業に注力していただけるようサポートさせていただきます。
法人設立をご検討の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください!

 

報酬について

弊所の法人設立業務の報酬額目安は以下の通りです。
住民票、各種証明書の取得等の実費が別途必要です。
登記申請を司法書士に依頼する場合、別途費用がかかります。
会社実印などはご自身でご用意ください。

 

株式会社設立
行政書士報酬 69,000円~
登録免許税 150,000円~
定款認証費用 32,000~52,000円
印紙税 0円
合計 251,000円~
合同会社設立
行政書士報酬 51,000円~
登録免許税 60,000円~
定款認証費用 0円
印紙税 0円
合計 111,000円~
一般社団法人設立
行政書士報酬 78,000円~
登録免許税 60,000円
定款認証費用 52,000円
印紙税 0円
合計 190,000円~
NPO法人設立
行政書士報酬 162,000円~
登録免許税 0円
定款認証費用 0円
印紙税 0円
合計 162,000円~

 

起業、法人化などをご検討中の方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊所までお問い合わせください。