「相続財産調査」とは、被相続人(亡くなった方)の遺産がどれだけあるか調べることをいいます。遺産は不動産や預金といったプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含みます。
財産調査をする目的の一つは、以下の3つの相続方法のどれを選択するか判断するためです。
いずれを選択するにしても、その財産の内容がわからなければ選択することができません。
そして、単純承認以外を選択する場合には、原則として自身が相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
目的の二つ目は、相続税対策です。
一定以上の遺産がある場合には相続税がかかることとなります。相続税がかかるのか、かかったとしてどの程度となるのかを知るためには財産調査を行う必要があります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
まずは自宅の金庫や引き出し、棚や仏壇などを大事なものを保管していそうな場所を探していくことになります。
通帳、郵便物、権利証、納税通知書などが手がかりとなります
そうして得た手がかりから、関係個所に照会をかけていきます。
不動産であれば、役所から名寄帳や評価証明を取り寄せます。
また物件ごとの内容確認のため法務局から登記簿謄本も取り寄せます。
預貯金の場合は、金融機関に対して残高証明書の請求を行います。
請求は金融機関ごとに行いますので、通帳や郵便物、粗品などから取引があったであろう金融機関を洗い出すことが重要です。
株式等の有価証券についても、預貯金と同様、各証券会社等に対して残高証明書の発行を請求します。
取引残高報告書、配当金の通知書、株主総会の案内通知などで取引のある会社を洗い出します。
自動車や貴金属のような動産については、その存在の有無と財産的価値の確認を行います。
負債については、信用情報登録機関への問い合わせ、借用書や請求書、通帳の引き落とし履歴などから洗い出します。
判明した財産の内容をもとに財産目録を作成します。
財産目録の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議をスムーズに進めるため有効です。ぜひ作成することをお勧めします。
財産調査は時間をかければ相続人自身でも可能です。しかし当記事でご紹介した通り、3か月という短い期間の間に様々な手続きを行う必要があります。
時間に余裕がない、手続きに不安があるなどの場合は、ぜひ弊所にご相談ください。