遺産分割協議書の作成について
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遺産分割協議書の作成について

 

「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。 遺産分割協議には、相続人全員が参加し、話し合いによって、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するか決めていきます。その合意の内容をもとに遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議書の概要

まず相続があったとき必ず遺産分割協議書を作成する必要があるかというと、そうではありません。後述しますが、作成が不要なケースも存在します。
また遺産分割協議書には決まった様式はありません。任意の書式で作成していくことになります。

 

遺産分割協議書の作成が不要なケース

遺産分割協議書の作成が不要なケースは以下の通りです。

  1. 分割すべき財産がない
  2. 相続人が1人しかいない
  3. 遺言書ですべての遺産の分割方法が指定されている
  4. 遺産が現金・預金だけ
  5. 法定相続分の割合で分割する

ただし上記のような場合でも、トラブル防止の観点から作成しておいたほうがよい場合もあります。

 

遺産分割協議書の作成について、お気軽にご相談ください!

弊所では遺産分割協議書の作成代行を承っております。
作成でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください!