相続人調査について
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相続人調査について

 

「相続人調査」とは、被相続人(亡くなった方)の相続人は誰なのかを戸籍謄本などを収集して確定することを言います。 被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せ、そこから法定相続人を調べることになります。

 

戸籍収集

一般的な場合で必要となる戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍の附票または住民票の附票
  •  →被相続人の「最後の住所」の特定するために必要です。

  • 被相続人の死亡から出生まで遡った全ての戸籍
  •  →死亡事項の記載がある戸籍だけでは不十分となります。転籍、婚姻、法改正など様々な理由で都度作られる戸籍を、被相続人の出生から死亡までもれなく集めます。戸籍、除籍、改正原戸籍など。

  • 相続人の現在の戸籍
  •  →相続人が存命であることを証明するためです。

 

相続人が兄弟姉妹の場合

上記に加え、被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍が必要となります。
被相続人の兄弟姉妹(異父母兄弟含む)が誰であるかを特定するためです。

 

「相続関係説明図」または「法定相続情報一覧図」の作成

収集した戸籍等をもとに「相続関係説明図」または「法定相続情報一覧図」を作成します。

 

「相続関係説明図」または「法定相続情報一覧図」とは、いわゆる「家系図」を想像してもらうとよいと思います。亡くなった人(被相続人)と相続人の関係が一覧になっている表です。
作成することで相続関係を明確化することができ、法務局や金融機関等への説明もスムーズに行うことができます。
また、預金手続きや登記の際に提出する戸籍の原本還付が可能となったり、そもそも戸籍謄本を提出しなくてもよくなったりします。

 

相続人調査について、まずはお気軽にご相談ください!

戸籍収集や説明図の作成には、戸籍の読み方から法律や行政手続きについての知識、何より多大な時間が必要とされます。
弊所では面倒な戸籍収集や複雑な説明図作成を代行しております。
まずはお気軽にお声がけください。皆さまにとって身近な相談相手となれれば幸いです。